普通免許でトラックを運転するには、トラックの大きさに注意が必要です。自分のもっている免許では、どの大きさのトラックに乗れるのか、しっかりと確認しておきましょう。
普通免許の取得日でトラックの大きさに違いがある
普通免許でトラックを運転する場合、気をつけたいのが免許の取得日です。平成19年(2007年)6月の道路交通法改正にともない、改正前と後では、運転できるトラックの大きさが変わりました。
改正を知らずに運転すると無免許運転に
改正後に普通免許を取得したにもかかわらず、改正前の基準でトラックを運転すると、無免許運転として罰せられます。普通免許でトラックを運転する場合は、あらかじめ、免許の取得日を確認することが大切です。
改正前に免許を取得した場合は、免許証の種類に「中型(中型車は8トンに限る)」と記載してあります。トラックを運転する際は、一度免許証を確認しておくとよいでしょう。
取得日ごとにみる普通免許で運転できるトラック
では、具体的に、道路交通法の改正前と後では、運転できるトラックにどのような違いがあるのか確認していきましょう。改正前と改正後では、重量と積載量の基準に違いがあります。
※重量…トラックそのものの重さ
※積載量…トラックに積む荷物の重さ
【改正前】普通免許で運転できる基準
改正前の普通免許でトラックを運転する場合、次のような基準があります。
- 重量 8トン未満
- 積載量 5トン未満
- 定員 10人以下
【改正後】普通免許で運転できる基準
次に、改正後の普通免許でトラックを運転する場合をみていきましょう。
- 重量 5トン未満
- 積載量 3トン未満
- 定員 10人以下
改正後は運転できるサイズが小さい
このように、改正前と改正後では、重量と積載量に違いがあります。改正後のほうが改正前に比べ、重量・積載量ともに小さくなっており、より小型のトラックに限定した基準になっています。
これは、従来までの基準では、日常的にトラックを運転し慣れていない人が、運転ミスや事故を起こすリスクだ高いとされたため。トラックは乗用車と違い、事故の被害が大きくなる傾向にあります。こうしたリスクを防ぐための法改正といえるでしょう。
「○tトラック」の呼び方は重量ではなく積載量
トラックの大きさを呼ぶ際に、「2tトラック」や「4tトラック」という呼び方をします。ここで勘違いしやすいのが、この「○t」という数字を、トラックの重量と勘違いしてしまうこと。この「○t」の呼び方は、トラックの積載量をあらわすもので、重量と混同してしまいがちです。また、3t「未満」という表現も間違えやすいので注意しておきましょう。
改正前は「4t」改正後は「2t」で覚える
こうした勘違いをなくすために、次のように覚えると便利です。
【改正前】→ 4tトラックまで
【改正後】→ 2tトラックまで
このふたつを覚えておけば、普通免許でトラックを運転する場合も、間違えることがありません。
運転する前に免許証とトラックを確認する
普通免許でトラックを運転する場合、免許証の取得日と、トラックの大きさをあらかじめ確認しておくことが大切です。安全な走行につなげるためにも、前もってきちんと確かめておきましょう。
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