トラックに大きな荷物を載せて運ぶ場合、高さ制限はどうなっているのでしょうか?高さ制限についての情報や、制限を超えて運ぶ場合の方法などもまとめています。いざというときの大型積載物の運搬にお役立てください。
高さ制限について
トラックの高さ制限は、「高さ3.8メートル以下」と、道路交通法で決められています。
道路交通法第22条3ハ
高さ3.8メートル(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車にあつては2メートル、三輪の普通自動車並びにその他の普通自動車で車体及び原動機の大きさを基準として内閣府令で定めるものにあつては2.5メートル、その他の自動車で公安委員会が道路又は交通の状況により支障がないと認めて定めるものにあつては3.8メートル以上4.1メートルを超えない範囲内において公安委員会が定める高さ)からその自動車の積載をする場所の高さを減じたもの。
つまり、3.8メートル以上の高さになる荷物を、原則運ぶことはできません。ただ、どうしても積載物の高さが3.8メートルを超える場合は、警察署にて許可をもらえば、運ぶことは可能です。
許可を得る方法と運び方
では、実際どのように高さ制限の許可を得ることができるでしょうか。まず、出発地点の警察署で“制限外積載許可証”を申請・許可してもらってください。
制限外積載許可証に記載する内容
制限外積載許可証は、例えば電柱など、切ったりして運べない長い荷物を運ぶときに必要になります。申請は、出発する地点を所轄する警察署で申請します。申請書には以下の内容を記載します。
- 免許の情報
- 車両の大きさ
- 積載物の名前や大きさ
- 荷台に乗せる作業員の人員
- 運転経路
申請書を記入するのは、実際に該当トラックを運転するドライバーがおこないます。印鑑は必要ありません。
許可されて運ぶときは
制限外積載許可証が無事に許可された場合、ご存じの人もいると思いますが、その荷物に「赤い布」を取り付けて走行しなければなりません。道路交通法の第24条ではこのことについて次のように定められています。
(道路交通法第24条)
- 積載した貨物の長さ又は幅が前2条に規定する制限又は法第57条第2項の規定に基づき公安委員会が定める制限を超えるものであるときは、その貨物の見やすい箇所に、昼間にあつては0.3メートル平方以上の大きさの赤色の布を、夜間にあつては赤色の灯火又は反射器をつけること。
- 車両の前面の見やすい箇所に法第58条第1項の許可証(次項及び次条において「制限外許可証」という。)を掲示すること。
※夜間、赤い布では視認性に問題がありそうとされる場合は、赤色の灯火器、または赤色の反射器に付け替えることも可能。
このように、3.8メートルの高さを超える荷物を運ぶ場合は、まず許可書と赤い布(30センチ四方)が必要であることが分かりました。もし、無許可でこれをおこなうなら罰則が与えられます。
トラックの荷台用品を準備しましょう
トラックの積載物は高さ制限があることがわかりました。もし、制限を超えて運ぶ必要が生じた場合は、ぜひこの記事の内容をお役立てください。トラックの荷台に積載物をしっかり固定することは重要です。
貨物堂では、荷縛りロープなど、豊富な荷台用品をご用意しています。荷台用品を準備しておけば、いざというときに役立ちます。安全のためにそろえておきましょう。