トラックの荷台に人を乗せても大丈夫?

ときどき、荷台に人を乗せて走っているトラックを見かけることはありませんか?荷物が落下などしないよう押さえたりするためなど、人を荷台に乗せることは問題ないのでしょうか。

目次

基本的に人を乗せることは違法

トラックの荷台に人を乗せて運転することは基本的にできるでしょうか?答えは「NG」つまり違法です。トラックの荷台は荷物を載せるためのものであって、人を乗せるものではありません。交通安全上の問題から、人はシートベルトが付けられない荷台に乗ることは危険なため基本的にできません。

例外的にできます!

「実際に人を乗せることが、どんな場合でもできないか?」というと、そうではありません。じつは、警察に許可が得られれば、人を荷台に乗せることは「できる」のです。警察に許可の申請を出して認められれば、合法的に人を乗せることができます。では、この部分の法律や申請をみてみましょう。

人を荷台に乗せることについての法律

荷台に荷物が載っていてもいなくても、いずれの場合も許可があれば人を乗せることはできます。その根拠となる2つの道路交通法とは。

道路交通法、第55条1項(抜粋)

「もっぱら貨物を運搬する構造の自動車で貨物を積載しているものにあっては、当該貨物を看守するために必要な最小限に人員をその荷台に乗車させて運転することができる」

ポイント:荷物が載っているときのみ、人を乗せられます。

道路交通法、第56条2項(抜粋)

出発地警察署長が道路又は交通の状況により支障がないと認めて人員を限つて許可したときは、前条第1項の規定にかかわらず、当該許可に係る人員の範囲内で当該貨物自動車の荷台に乗車させて貨物自動車を運転することができる。

ポイント:荷物が載っていなくても、人を乗せられます。

警察に出す申請書について

警察に提出する申請書は「荷台乗車許可申請書」です。申請書は警視庁のホームページからダウンロードできますから、ご覧ください。申請書の提出は以下の要領でおこないます。

  • 申請時期:乗車前
  • 申請者:運転手
  • 申請先:出発地の警察署長
  • 必要なもの:印鑑

人を荷台に乗せる際の注意点

申請書があるから、人を制限なく乗せられるわけではありません。守るべき注意点とは。

荷物積載時の人数限度

上記でお伝えした道路交通法、第55条1項には、「最小限に人員」という記載がありました。そのため一般的に、積載中の荷物を監視する人数は、2~3人くらいまでが限度となっています。

人のみが乗る場合の目的

人のみが荷台に乗る場合の目的も、基本的に決まっています。たとえば、「選挙運動」などの政治目的のため。「お祭り」などの祭礼行事をおこなうため。そのほか、「社会通念上やむを得ない」と認められる場合です。

そのため、これら以外の目的もなく、単に「人を乗せたいから」という理由で申請しても、ほとんど許可されることはないでしょう。

トラックの荷台は安全に積載しましょう

トラックの荷台は、警察の許可があれば問題なく人を乗せることができます。また、普段みなさんもトラックの荷台にいろいろな荷物を積載されていることでしょう。一般道や高速道路など、荷物が荷崩れしたり落下しないように安全に積載することは重要です。

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