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令和5年10月1日より労働安全衛生規制が一部改正され2トン以上の貨物自動車に昇降設備の設置と保護帽の着用が義務となります!
貨物自動車における積載時の墜落・転落事故を削減するため今までは5tトラック以上が昇降設備の設置及び保護帽の着用を義務付けられていましたが令和5年10月1日より2tトラック以上が義務の対象となります。
トラックからの墜落や転落事故を防ぐためにも安全対策が必要です。
陸送業の労働災害の内訳
・荷役災害:75.5%
・交通労働災害:10.7%
・その他:13.8%
※平成25年度厚生労働省「荷役作業安全ガイドラインの解説」より
荷役災害の内訳
・荷台昇降時の転落:40%
・荷物上での作業時:9.7%
・あおり使用時:8.5%
・天候の影響:8.3%
・シート掛け作業時:8.0%
・作業者の後退中:」7.1%
・その他:18.4%
※平成27年度「労働安全衛生研究所の分析」より
トラック荷台昇降用はしご(ステッパー)
トラックステッパー
昇降ステップ、アシストベルト
ラッシングステップ
アシストベルト
ヘルメット(保護帽)
保護帽の規定
飛来・落下物および墜落による危険を防止するための保護帽は、帽体、装着体、衝撃吸収ライナー及びあごひもを有し、リベットその他の突出物が帽体の外面から六ミリメートル以上突出していないものでなければならない。
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